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子どもの権利条約

子どもたちの権利を明文化した「子どもの権利条約」。この条約を批准した政府や国民は、その権利を尊重し、 自国で子どもの権利を履行していく義務があります。この「子どもの権利条約」は2007年11月20日、 採択18年目を迎えました。多くの国々が草稿までに長い時間をかけ、最初の条件案提出(1978年)から11年。 その努力が実り、1989年に採択され、1990年に発効しました。人権条約としては採択から発効まで最も短期間にこぎつけた条約です。

この条約では子どもは『18歳未満』と定義されています。つまり採択当時0歳だった子どもたちが、 2007年現在で18歳を迎え『おとな』になったというわけです。子どもの権利条約には、「生きる権利」 「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」が明文化されています。現在、世界193カ国がこの条約を批准しており、 史上もっとも広範に批准された、人権全体(市民、文化、経済、政治、社会)をカバーする国際法となっています。 日本は、1994年にこの条約を批准しました。 未締結の国は2カ国(米国・ソマリア)。

基本的人権が子どもにも保障されるべきことを国際的に定めた条約です。 条約は前文と本文54条からなり、 子どもの生存、発達、保護、参加という包括的な権利を子どもに保障したものとなっています。

1:生きる権利

防げる病気などで命を奪われないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

2:育つ権利

教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができること。

3:守られる権利

あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
障がいのある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られること。

4:参加する権利

自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行なったりできることなど。

 ユニセフより